伝統の橋がかり 会則
第1条 会の名称および所在
第1項 | 名 称 | 本会は 伝統の橋がかりと称する。 |
第2項 | 所 在 | 本会の事務局は理事会が指定した場所に置く。 |
第2条 目的と事業
第1項 | 目 的 | 本会の目的は日本国の伝統文化、主に能楽と茶道の継承・普及に努め、 未来への文化・芸術の懸け橋となる事である。 |
第2項 | 事 業 | 本会は前項の目的を果たすために講演、体験講座、 デモンストレーションやイベントの企画等様々な事業を行う。 |
第3条 会員
第1項 | 会員の種別 | |
会員には3種別がある。 | ||
(a)正会員 | 本会の目的に賛同し、その運営に参画する個人 | |
(b)新進会員 | 学生または未成年で、本会の目的に賛同しその運営に参画する個人 | |
(c)賛助会員 | 本会の目的を賛助する個人又は企業、団体 | |
第2項 | 入 会 | |
入会を希望する者は、所定の入会申込書に会費を添えて理事会に提出する。 |
第4条 理事会
第1項 | 構 成 |
本組織の理事会は、代表・副代表と会計の3名で構成される。 また、必要に応じて若干名の顧問を置く事ができる。 |
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第2項 | 会 合 |
理事会は代表の招集により、日時、場所および内容を記した書面をもって、 準備期間を考慮して開催される。構成員の過半数をもって定足数とする。 |
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第3項 | 任 務 |
理事会の任務は本会の管理主体を務める事である。 | |
第4項 | 選 任 |
理事は年次会合の決議によって選任する。 |
第5条 年次会合
毎年1回年次会合を開催し、財務および年間活動を報告する。会場は理事会が決める。 |
第6条 定足数
投票有権者である会員の過半数をもって定足数とする。 |
第7条 資格要件
理事の就任と投票有権者の資格をもつ適格な会員とみなされるためには、 財務上の義務を果たさなければならない。 |
第8条 会費および入会金
第1項 | 年会費 |
本会の年会費は以下の通りとし、3月31日までに納入する。 | |
正会員 3,000 円 | |
新進会員 1,500 円 | |
賛助会員 10,000 円 | |
第2項 | 入会金 |
入会金は1,000円とし、入会時に年会費と共に納入しなければならない。 |
第9条 寄付金
本会は事業実践のために寄付金を随時受け入れる。 |
第10条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第11条 会計報告・監査
第1項 | 会計報告 |
理事会は会計年度が終了後、収支報告書を作成する。 | |
第2項 | 監 査 |
年度終了後45日以内(5月15日まで)に監査を行う。 監査は、代表・理事会がそれぞれ任命する2名の適格な会員によって行われる。 ただし、監査を受ける年度の理事会は除く。 |
付 則
本会則は、
2014 年 4月1日より施行する。